2010-02-19 第174回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
個人事業所得者との課税のバランスはどうするんだ。給与所得控除との二重取りの話。適正な、公平な課税という角度から見た場合の問題も一方ではあるという、別の問題を浮かび出しているということも指摘しておかなきゃいけないんですね。 それからもう一つは、中小企業の軽減税率を一一にすると言った。ああ、どうせこれは無理だと最初から僕らは思っていたんです。何で一一なのか。
個人事業所得者との課税のバランスはどうするんだ。給与所得控除との二重取りの話。適正な、公平な課税という角度から見た場合の問題も一方ではあるという、別の問題を浮かび出しているということも指摘しておかなきゃいけないんですね。 それからもう一つは、中小企業の軽減税率を一一にすると言った。ああ、どうせこれは無理だと最初から僕らは思っていたんです。何で一一なのか。
これは個人事業所得者の申告所得八兆円の倍ぐらいでございまして、二十年たちました現時点におきまして、そうした状態はさま変わりの状況にあるわけでございますので、こうした状況に応じましたもろもろの税制上の措置も配慮、考えるべきであろうかと考えるわけでございます。
当時、戦後二、三年後の時代でございましたので、所得税と申しますと、まだサラリーマンの給与所得税はそれほどの大きなウエートにならず、所得税としては専ら個人事業者それから農業所得者、このあたりの所得税の納税者が中心であったわけでございまして、シャウプ勧告の相当な部分はこの個人事業所得者の申告所得税、農業所得者の農業の申告所得税、このあたりにつきましての公平で効率的な申告納税制度のあり方、こういったものを
一方、個人事業所得者につきましては、それは確定申告をもって確定するというところとなっておるわけでございます。その税負担水準につきましては、法制的には、所得の定義その他もろもろにつきましては特段差があるわけではございません。
個人事業所得者につきましては、ある程度の規模になりますと法人成りをするとかそういった要素もございますので、今の数字の推移そのものが勤労者の所得税の重圧を示すということでもなかろうと思うわけでございますが、やはり給与所得者の税負担の累増感と申しますか重圧感、そうしたものは相当なものがあろうかと思うわけでございます。
○神谷信之助君 ところが、岡山の市議会で、この間の二月議会、これに三十一号議案として「個人市民税の納税義務のある個人事業所得者等は、取引に関して受領し、又は作成した記録及び書類の保存をするものとし、個人市民税について申告書に所得金額の計算過程を明らかにする書面の添付を求めることとする」という条例の改正案を提案した。この事実はどうですか。
これはもう申し上げるまでもなく、個人事業所得者等に係る帳簿それから書類の保存を義務化しようとするものでありますが、これで実施されるということになりますと、年所得百二、三十万台の小零細所得者も帳簿あるいは書類を保存しなければならない、こういうことになるわけでありますから、この事務自体が大変だろうと思います。
○政府委員(土屋佳照君) 御承知のように、みなし法人課税の特例制度は、個人事業所得者に対しまして法人に類似した課税方式を認めることによりまして、個人企業経営の近代化とか合理化を推進すると、そういった政策目的から所得税では四十八年、住民税においては昭和四十九年に創設をされたものでございまして、この制度は住民税においても所得税と同じような課税方式を採用することによって、両者が相まって所期の目的を達成するというふうに
あるいは個人事業所得者にしても、今日のような深刻な状況というものを勘案をした場合に、これがかなり伸びるなどということは残念ながら期待できない。
これは幾多の公述人も述べておられまするので、いろいろな意見はあると思いまするが、私の見る限りでは、私のこの問題について二十数年携わってきた実感から申し上げますると、法人税が個人事業所得税より総合的に有利である、それがために個人事業所得者が個人経営から法人成りをどんどんしていくということは、これは周知の事実であります。
第九に、中小企業税制につきましては、個人事業所得者の事業経営の近代化、合理化を推進するため、事業主報酬制度を創設するほか、中小同族会社の留保所得課税について控除額を引き上げる等の制度の拡充を行ないます。 これらのほか、沖繩中小企業対策、立地・公害対策、災害復旧対策、同和対策等について特別の対策を講ずることとしております。
それから、もう時間がありませんからこれ一問で大臣に対する質問を終わらしていただきますけれども、今度個人事業所得者に対して、青色申告を行なう者についてみなし法人課税という制度が取り入れられました。これは個人事業所得として認定されておったものを一つの部分に分けますと、一つは給与所得の分、一つはみなし配当所得、こういうことになるわけであります。
それからもう一つの全く別の流れとしては、個人事業所得者の中で法人経営でやる場合と個人経営でやる場合とで税法上の扱いが違い過ぎるので、しいて商法の規定による法人方式でなくても税法上法人扱いしてもらってもいいではないかという主張の流れがございます。
昭和四十四年度の実績を拾ってみますと、わずかに個人事業所得者あるいは農家の方々の納税の実績というのは三一%にすぎない。一面今度はサラリーマンの諸君は、御承知のように、これはもう天引きの課税をされるのですね、源泉徴収ですから待ったなしですよ。そうしますと、この面だけ比較してみても、たいへんなこれは矛盾ですよ、ここに一つあるような気がする。
野末先生は先般来給与所得者、サラリーマンの問題としてお取り上げでございますが、そのほかにも、たとえば事業所得者、特に個人事業所得者と、法人経営者との間の問題というのが、最近非常に深刻な問題として議論されております。具体的には、事業主報酬制度を認めよという形でいま議論が起こっているわけでございます。
そこで給与所得者の減税ということを考えます場合には当然給与所得控除の問題を相当ウエートを置いて考えなければならないわけではございますが、先ほど他の委員から御指摘がございましたように、事業所得者の課税問題も起こっておることは御存じのとおりでございまして、そして事業所得者の課税問題は、個人事業所得者について一種の給与所得控除的なものを認めよという御主張につながっているという関係もあるわけであります。
○高木(文)政府委員 これまでも他の委員の御質問にお答えしたことと思いますが、事業主報酬問題を中心といたしまして、個人事業所得者の課税の問題につきましては、当然にサラリーマンとか、あるいはまた法人の事業者とのバランスの問題にも触れますので、相互の関係を見ながら、いかがいたしたらいいかということを中心に検討してまいりたいと思います。
それが、今度は、給与所得、あるいは個人事業所得者――その配当所得で所得税がかからない、これは三百十三万円ぐらいになりますけれども、それがもし今度は勤労所得あるいは事業所得の場合はどのぐらい税金がかかるか。国税、地方税、事業税ですね。それからもう一つ、事業所得と生活保護費との関係ですね。この二つについて報告してもらいたい。
これはきわめて公式的な答えなんでありますが、しからばこのいわゆる青色申告——白色申告の場合でもそうだけれども、いわゆる事業所得者、これは個人事業所得者でありますから、事業主と、奥さんあるいは子供さんが従業員としておる。最高の程度でもそんな形というのが一般的なものなんですね。そういう人たちの事業所得というのは、その中に当然にいわゆる勤労性所得、勤労分というものが入っておる。
○細谷委員 税調の答申の中には「最近における給与水準の状況等にかえりみ、個人事業所得者の負担の合理化を図るため、」白色申告者の云々と書いてある。ですから、給与水準の状況等を考えて——それは白色と青色は違いますよ、違いますが、給与水準の状況、そういうものを考えて十四万とか十五万がきめられたわけですね。そうして青色の場合は四十三年度から完全給与制になったのです。完全給与制がとられたのですよ。
それから個人事業所得者の課税は、同時にまた勤労所得者とのバランスの問題につながるわけであります。そういう意味で、単独に中小法人を大法人と比べてただ単に安くすればいいというものじゃございません。そこが非常にむずかしいところになるわけでございます。もとより所得課税は御案内のように日本の国税として最も累進税率の高い制度でございまして、それ自身基本構造におきまして担税力と最も見合っているものでございます。
一方、今度の地方税制の改正の中で、事業税の場合には個人事業所得者に対しまして五万円の基礎控除をお認めになるおつもりのようであります。個人事業税では認めて住民税では認めない、そういうふうなことも何か筋が一貫しないような気もするわけであります。
若し個人事業所得者が正確に所得を申告し、税務署も正確に所得を把捉し得るのでありますならば、アンバランスのあり得べき理由はないのでございまするが、個人業者の所得は利潤部分と、労賃部分の区別が非常に困難でございます。